民法改正! 極度額の定めのない個人の根保証契約について
2021/03/12
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今日は、連帯保証人の限度額についてお話します。
賃貸の契約等で連帯保証人が必要になることがありますが、
民法改正で2020年4月から、
個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる場合の根保証契約については、
保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「限度額」を定めなければ、
保証契約は無効となり、保証人に対して支払いを求めることができないことになります。
限度額は、「〇〇円」と明記しなければならず、家賃〇か月分等の記載だと
無効になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
今後も不動産の契約に関する民法改正等をブログに載せていきたいと思いますので、
宜しくお願いします。